治療用眼鏡の保険と医療費助成について

2006年(平成18年)4月1日から、子どもの治療用メガネの購入に健康保険が適用され、療養費の支給が受けられるようになりました。
9歳未満のお子様が弱視等の治療を目的として眼鏡を購入した場合、その費用の一部がご両親がご加入している健康保険やお住いの自治体から支給されます。

治療用眼鏡に適用される保険って何?

健康保険(国民健康保険、全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合など)のことです。
お子様の場合は被扶養者となりますので、お父さんもしくはお母さんが加入している健康保険になります。

対象となるのは?

対象年齢は9歳未満です。9歳以上の場合は対象外となります。
弱視、斜視及び先天白内障術後の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズが対象となります。

治療用かどうかはどうやったら分かるの?

医師が治療のために必要と判断して処方したメガネが対象となり、一般的な視力補正用メガネは対象外となります。
治療用のメガネの場合は処方箋だけでなく、医師による「作成指示書」(メガネが必要となる理由も書かれている)が発行されます。

どのくらい支給されるの?

支給の上限額が決まっており、支給上限額は40,492円です。

※2024年3月の29日付けの告示により、治療用メガネの助成額の上限額の変更があり、38,902円から40,492円に上限額が変更されました。

健康保険の自己負担割合が2割負担の未就学児(6歳未満)の場合は、眼鏡購入金額の8割が保険から支給されます。
小学生以上は3割負担となっているので、残りの7割が保険から支給されます。

健康保険で支給されない分は自己負担

自己負担分についても健康保険分の申請の後に自治体(市区町村)の医療費助成を受けることができます。
こちらは健康保険の種類に関係なくお住いの市町村、滋賀県の場合はお住いの市役所で申請します。

眼鏡を購入する時の支払いはどうるの?

ご購入時にいったん眼鏡代全額をお客様にお支払いいただく必要があります。
申請後に保険適用分が返金されます。

保険と医療費助成分だけで眼鏡を購入できますか?

眼鏡代金のほとんどが保険と医療費助成でまかなえるのですが、それでも上限額を超えた部分については支給対象外となります。
度数がかなり強いお子様の場合にはやむをえず上限額を上回る場合もございますが、できるだけ上限額内で済むようにご提案をさせていただいております。

レンズの度数が変わったりして作り直す場合はどうなるの?

メガネのサイズが小さくなったり、レンズの度数が変わったりしてメガネを作り直す場合、下記の条件にあてはまれば再度申請ができます。

5歳未満:装着期間が1年以上経過している場合
5歳以上:装着期間が2年以上経過している場合

5歳未満であっても1年以上が経過しないと次回の支給が受けられませんのでご注意下さい。

保険で買えるならできるだけ高価なレンズやフレームの方が良い?

保険が適用されるからといってあまり高価なフレームやレンズを購入されるのはおすすめしません。
破損した場合などに思いがけない出費になる場合もあります。

どこで申請すればよいの?

加入している健康保険の種類によって申請先が変わります。
保険証をチェックすれば保険者名称が記載されていますので、まずは加入している健康保険の種類を確認しておきましょう。

⚫︎問い合わせ先(連絡先は保険証に記載がございます)

  • 政府管掌健康保険:各社会保険事務所
  • 国民健康保険:居住役所の国民健康保健課
  • 健康保険組合:各健康保険組合の事務局
  • 共済組合:各共済組合の事務局

どんな書類が必要?

必要書類は下記の通りです。

①医師による証明書(病院で発行):治療用眼鏡等の指示書
②領収証(眼鏡店で発行):眼鏡店で購入した際の領収証または 費用額を証明するもの
③療養費支給申請書類(加入している保険の関係機関より発行)

※加えて、「健康保険証」「銀行通帳(助成金受取用の口座番号)」「印鑑」も必要になります。
※自治体ごとに異なる公費による助成に該当する方は①「医師の証明書」②「領収書」のコピーが必要になります。

〒520-0831 滋賀県大津市松原町15-20
営業時間/10:00 ~ 18:00 

定休日/第2・3水曜日 毎週木曜日
TEL.077-537-1789